こんにちは。『お金に困らない生活(インデックス投資ブログ)』管理人のそーたろー(@sotarowassyoi)です。
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この記事の目的
不動産所得の青色申告10万円控除について以下の点を調べたので紹介します。
あくまでも私が調べた範囲での参考情報程度ですので、詳しくは税務署、税理士などにご確認くださいますようお願いいたします。
不動産所得の青色申告10万円控除で現金主義を選ぶべきか?
今回私は現金主義を検討してみましたが、最終的に一般用の発生主義のままとしました。
現金主義を検討した理由
以下の記事で個人事業主の決算方法をまとめています。
説明のため記事内の表を再掲すると以下のとおりです。
種別 | 記帳方式 | 費用計上 | 控除額 | 決算書様式 | 帳簿 |
---|---|---|---|---|---|
白色申告 |
単式簿記
|
発生主義 | なし | 収支内訳書 | 簡易な方法 |
青色申告
|
現金主義 |
10万円
|
青色申告決算書 (現金主義用) |
現金出納帳 | |
発生主義
|
青色申告決算書
(一般用) |
現金出納帳 売掛帳 買掛帳 経費帳 固定資産台帳 |
|||
複式簿記 | 65・55万円 | いろいろ |
青色申告の10万円控除には発生主義と現金主義という2通りの費用計上方法があり、現金主義の場合は備え付け帳簿が少なくて済むというメリットがあります。
私は令和3年分の確定申告から青色申告に切り替えるべく開始申請をし、現金主義ではなく一般用である発生主義としています。
しかし決算をできるだけ簡単にするために少ない帳簿で済むならそれに越したことはないのではないか、という疑問がわいたので現金主義について調べました。
青色申告の現金主義による特例とは?
現金主義で必要とされる帳簿は現金出納帳だけで、現金の出入りだけを記録することが許される「特例」です。
本来は事業に応じた帳簿を作って記帳が必要だけど、申請すれば特別サービスで現金の出入りだけの記録でも認めるよ、といった制度です。
以下の条件を満たす場合は現金主義による所得計算が認められます。
私のような小規模なサラリーマン大家はバッチリ要件を満たします。
届出については以下の手続きさえすれば現金主義による記帳で済ますことができます。
[手続名]現金主義による所得計算の特例を受けるための手続 | 国税庁
なお税務署によると現金主義の申請は青色申告申請とセットにして提出すべきものだそうです。
以降で説明しますが、今回私は現金主義を採用していないので届け出の仔細については未確認です。
現金主義は仕訳ができない人のための特例
最終的に私の場合は現金主義にするメリットが特になかったので発生主義のままです。
現金主義は手続きを踏むことで単式簿記をさらに簡略化した現金の出入りだけを記録した帳簿で済ます特例です。
この特例を積極的に利用する目的としては帳簿を極限まで簡素にすることであり、経費帳で勘定科目ごとに集計したりする作業が難しい場合などが考えられます。
私の場合は前年に白色申告で簡易簿記と固定資産台帳で収支内訳所を作成できているので、わざわざ現金主義にする必要性はあまりないという結論に達しました。
税務署で確認した際も、自分で白色申告の帳簿と決算書が作れるならわざわざ現金主義を選ぶ意義は低いとの見解でした。
確かに記帳などに掛かる実質的な手間はどちらも同じようなものだし、税務署としても一般用で対応できる人に対してわざわざ追跡が難しくなる特例を勧めるはずもありませんね。
10万円控除で預金出納帳は必要か?
続いて青色申告10万円控除のための現金出納帳と預金出納帳についても確認してきました。
税務署で確認したところ結論としては以下のとおりでした。
白色申告から青色申告に切り替えると求められる帳簿が変わります。
10万円控除の場合は最低限以下が必要とされており、現金出納帳については現金主義を選択した場合でも必要です。
私が解決したかった疑問としては現金出納帳などのお金の出入りについてで、これは白色申告では求められていません。
現金出納帳は現金の出入り、つまり事業用のお財布に関するお金の出入りを記録します。
そして不動産事業の場合はほぼ現金取引がなく、家賃の入金や経費の支払いは銀行口座で行うことが多いため預金出納帳も必要ということになっています。
本来事業に関するお金の出入りを記録するためには事業用の銀行口座や支払いのための決済用クレジットカードを準備して帳簿と関連付けて管理を容易にしておくのが一般的です。
しかし私はこうした対応をしておらず、普段使いの口座とクレジットカードでのやり取りのまま青色申告に切り替えてしまいました。
この場合、もし預金出納帳が必要ということになると、普段使いの口座とキャッシュカードの明細項目がすべて記帳の対象となり、事業に関係あるものとないものをわけるといった非常に煩雑な作業が生じます。
事業に関係ない出入りを事業主貸、事業主借といった勘定科目でひとつひとつ仕訳けるといった対応はしたくありませんよね。
税務署によると、預金出納帳については今後もし事業規模が大きくなって65・55万円控除を使う場合に対応すればよいとの見解でしたので、10万円控除の段階では作成しないこととしました。
【参考】青色申告の10万円控除はおトクなの?
青色申告に切り替えるべく不明点を調べたわけですが、全体としては事前調査どおり白色申告の手間とほぼ同じと考えてよさそうです。
白色申告と青色申告の10万円控除はほとんど差がないと言われており、青色申告は開始時に申請が必要なだけなので要件に当てはまる場合は積極的に使うべきでしょう。
ネットで青色申告10万円控除や現金主義について調べると、65・55万円控除と比較して劣るといったデメリットが一方的に強調されていることが多いようです。
理由は簡単で、65・55万円控除を選択させることで確定申告サービスの購入や税理士への相談をして欲しいからです。
しかし控除額については要件があり、私のような小規模事業者はそもそも10万円控除しか選べないので、多くの青色申告の複式簿記の情報は役に立たなかったりします。
結果、今回私が疑問に思ったような点は基本的なことであるにもかかわらずググってもあまり情報がないようです。
確かに複式簿記で難易度が高いのは65・55万円控除なので、困る人が多いため情報が多いのはわかります。
一方で10万円控除については、本来なら金額が小さいほど利用者が多く情報も多いはずですが実態は異なっていて、それだけ小規模事業者として副業している人って少ないのかなー、と感じました。
実際の決算書の作成と申告は1年後になりますが、税理士なし、確定申告サービスなし、e-Taxなし、提出は自転車で税務所へ、というまったり大家の決算対応で問題なさそうです。
まとめ
不動産所得の青色申告10万円控除について調べた内容を紹介しました。
私の結論としては以下のとおりです。
私のような小規模大家さんはよかったら参考にしてください。