こんにちは。『お金に困らない生活(インデックス投資ブログ)』管理人のそーたろー(@sotarowassyoi)です。

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この記事は次のような人にオススメです
- 税制改正に関心がある人
この記事の目的
2020年9月30日に金融庁から令和3年度税制改正要望が発表されました。
デリバティブ課税の一体化などの個人投資家に関係がありそうな点を紹介します。
日本証券業協会から出された要望については以下をどうぞ。

金融庁の令和3年度税制改正要望
2020年9月30日に金融庁から発表された内容は以下のとおりです。
以下は主な要望項目の抜粋です。
今回は個人的に気になった太字の2点についてコメントします。
金融所得課税の一体化について
簡単に言うと、デリバティブ(FX、CFD、オプションなどの金融派生商品)取引と上場株式などとの損益通算を認めよう、ということです。
2020年現在、デリバティブは雑所得どうしの損益通算はできますが、上場株の譲渡所得などとの損益通算はできません。
今回の要望は〔農林水産省・経済産業省が共同要望〕とのことで、商品先物などとの損益通算も含まれますね。
「投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備」を目指しているとのことです。
この「金融所得課税の一体化」要望は「1.アジアの金融ハブとしての国際金融センターの確立」という項目に含まれています。
そこで日本の税制と諸外国との違いが気になったので調べてみると以下のような資料がありました。
資料ではアメリカ、イギリス、フランス、ドイツの金融所得課税について述べられています。
この資料によると、いずれの国もデリバティブは給与所得または有価証券の譲渡所得との損益通算が認められているようでした。
各国のデリバティブの課税についてはAppendix1〜4のそれぞれ5ページ目にまとめられています。
日本の場合は雑所得どうしでしか損益通算できないので、他所の先進国と比較しても遅れているということなのでしょう。
FXやCFDなどはここ15年くらいで日本でも普及しています。
米国株オプションは対象か?
現在私は米国株オプションを勉強中ですが、海外取引所の取引については今回の要望の範囲から外れると考えられます。
米国株オプションについては、取り扱っている国内証券会社は2020年現在サクソバンク証券のみです。

最近は米国株投資をする人が増えているようなので、それに伴って米国株オプションに興味を持つ人も増えるのではないかと期待しています。
その結果、米国株オプションの取り扱い証券会社も増えるといいなー、なんて考えています。
今回取り上げた国内取引所のデリバティブ課税の一体化が進んでいれば、米国株オプションが普及したときにさらなる範囲の拡大につながりやすいのではないかなと。
NISA関連等の電子手続の簡素化
要望書では以下の点が改善点であるとされています。
NISAの手続等(一般NISAからつみたてNISAへの変更届等)については、既に本人確認が行われているにもかかわらず、電子的な送信の都度、本人確認書類を併せて送付する必要。
「一般NISAからつみたてNISAへの変更届等」という勘定の変更についてはやる人は少なそうですが、手続きが簡素化されるのは投資家にとってはよいことです。
実は私は2021年よりつみたてNISAから一般NISAへの勘定変更を計画しており、この手続きが必要です。
私は2020年中に変更手続きをする予定なので、今回の令和3年度税制改正要望で改善の恩恵が受けられるわけではありません。
しかし数年後に再び一般NISAからつみたてNISAへ戻ってくることも計画しているのでトピックとしては関心を持っています。
つみたてNISAと一般NISAの勘定変更を実施したので記事にしました。

まとめ
今回は金融庁から出された令和3年度税制改正要望で気になった以下の2点を紹介しました。
個人的には前者のデリバティブ課税の一体化は米国株オプションに絡むので実現するといいなと思っています。