こんにちは。『お金に困らない生活(インデックス投資ブログ)』管理人のそーたろー(@sotarowassyoi)です。

ここはどんなブログなの?
- お金、投資、資産運用、副業が中心のブログです。

この記事を書いたそーたろーはこんな人です。
- 2008年から国内・海外ETF、つみたてNISA、iDeCoなどでインデックス投資をしています。
- 2020年より米国株オプション、サラリーマン大家、副業ブログを実験中です。

この記事は次のような人にオススメです
- 米国株式・ETFを保有している人
- 年金生活で米国株式・ETFの配当生活を目論む人
この記事の目的
年金受給者の外国税額控除について紹介します。
二重課税は納税者にとって不公平なので外国税額控除という救済措置が用意されていますが、年金生活になると人によっては利用できなくなります。
米国株式・ETFの配当生活を目論む人は注意しておくべきでしょう。
年金受給者は外国税額控除を受けられないの?
結論としては、例えば以下の条件に該当すると外国税額控除を受けられないようです。
上記は一例であり、人によって条件は変わるので、関心がある方は各自で確認することをおすすめします。
外国税額控除は所得税に対して控除を受けられる制度なので、収入が途絶えて年金生活になって所得税が発生しなくなると控除をぶつける対象がなくなってしまうということですね。
また仮に所得税が発生する人であっても外国税額控除は所得税額に応じた還付になるため、給与所得があった現役時代に比べて回収率が大きく下がることが想定されますね。
外国税額控除とは?
外国税額控除とは海外資産による収入に対する二重課税の不公平を軽減することのできる救済措置です。
米国株式・ETFの配当/分配金の場合は以下のような二重課税構造になっています。
配当所得については、本来であれば国内分(20.315%)だけで済ませるべきところを、米国株式・ETFについては米国で10%の源泉課税が行われるため日米合わせて約28%の税率になります。
そこで確定申告で外国税額控除を申請することで二重課税に対する救済措置が受けられます。

ところが外国税額控除は二重課税で余計に払った税金をそのまま取り戻せる仕組みにはなっていません。
あくまで所得税の控除となっていて、納税者の所得と二重課税という二つの変数を使った計算によって納税者それぞれの控除額が決定されます。

要するに、納税者の年収と米国株・ETFの配当が大きいとたくさん戻ってきて、少ないとぜんぜん戻ってこないということです。
年金の所得税
公的年金の課税については以下の国税庁の情報を参照しましょう。
65歳以上の場合で、公的年金受給額158万円(公的年金控除110万円+基礎控除48万円)以下では所得税が非課税になります。
所得税が免除される代わりに外国税額控除も受けられなくなりますね。
所得税額は60歳からの繰上受給や年金受給額によっても変わるので各自で確認が必要です。
個人的な見解と対応
米国株式・ETFの配当に関して言えば、配当所得に対する二重課税の軽減が所得税の控除という形式になっているのがビミョーですよね。
納税者の側からすると、日本株の配当控除については配当所得にかかる税金が控除されるのに、米国株式・ETFの外国税額控除では所得税からの控除、しかも納税者の収入に応じて還付率が変わる仕組みになってしまうのは不公平に感じます。
また年金生活になると所得税を納めないんだから控除も受けられないというのは一見筋が通っているように見えますが、外国税額控除の場合は二重課税の不公平のための措置なのに、それ自体が使えなくなってしまうのはちょっとヒドイかなと。
配当控除と同様に払い過ぎをそのまま返してくれるとよいのですが難しいのでしょうか。
金融庁は「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げてつみたてNISAで海外投資も対象としているのだから、米国株式・ETFの投資環境も整えて欲しいですね。
楽天証券にお願いしてみた
以上のとおり私は外国税額控除という制度に不満があり、指をくわえて待っているのも芸がないので楽天証券に以下の要望を出してみました。
上記1、2の論点についてはあらかじめ国税庁の電話相談にて私の理解に誤りがないことを確認した上で要望を出しました。
楽天証券からの回答は以下のとおりです。
平素より楽天証券をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度はご連絡を頂戴し、恐れ入ります。外国税額控除につきまして、お客様よりご意見、ご要望を
頂戴しましたことを担当部署へ報告させていただきます。
個人投資家の草の根活動といったところですかね。
関心がある人はお願いしましょう
ここまで記事を読んでいただいて「そうだ、そうだー」と思ったら、みなさんからも要望を出してもらって、関心を持っている投資家が多いことをアピールされはいかがでしょうか。
私が書いた先程の要望はコピー&ペーストで使っていただいて構いません。
要望先は以下あたりでしょうか。
証券会社は対応がしっかりしているし、税制改正については証券会社と投資家の利害が一致するので私は証券会社に要望を出しました。
投資家にとって有利な税制改正によって取引量が増えれば証券会社の利益につながるため、証券会社が前向きなアクションを起こすインセンティブがあります。
日本証券業協会でも要望を受け付けていますが、個別回答がもらえないことになっているので今回は楽天証券にお願いした次第です。
財務省でも税制に関する要望を受け付けていますが、強大な国家権力に対して個人が直接発信して意味があるとは到底思えませんね。。。
この記事のTwitterも貼っておきますのでどうぞー。
米国株式・ETFの配当・分配金の二重課税って外国税額控除で全部取り戻せるわけではありません。
二重課税の金額が小さいと還付も小さい
納める所得税が小さいと(低所得だと)還付も小さい
年金生活で課税所得がゼロだと申請できない税制改正を要望しませんか?https://t.co/qh3oErR8RQ
— そーたろー@iDeCo&NISAで気絶中 (@sotarowassyoi) June 30, 2022
まとめ
年金受給者の外国税額控除について紹介しました。
米国株式・ETFで長期投資や配当生活を目論む人は認識しておくとともに、関係各所に要望を出してみてはいかがでしょうか。
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